帰化
行政書士
下東

《実践アドバイス》

  1. 帰化に関しては母国での財産(不動産等)の所有ができない国もありますのでご注意ください。
  2. 相談・書類の提出窓口は、出入国在留管理庁ではなく法務局国籍課です。書類の「動機書」に関してはボールペン等での手書きが必要です。また、帰化後の名前を早めに考えておくことをお勧めいたします。
  3. 母国で発行された証明書(日本語翻訳付き)が必要です。現在、日本でお住いのご自宅のお写真やご家族のお写真(日本での生活実態を証明するため)が必要ですが申請の直前のものをご準備ください。

帰化制度について

1.帰化とは

  • 外国人が日本国籍を取得する制度です。
  • 法務大臣の許可により成立します。(国籍法第4条)
  • 許可後、官報で告示され、その日から効力発生します(国籍法第10条)。

2.一般的な帰化条件(国籍法第5条)

条件区分内容備考
① 住所条件引き続き5年以上日本に適法に居住正当な在留資格が必要
② 能力条件18歳以上かつ本国法でも成人二重基準に注意
③ 素行条件犯罪歴がなく、納税等も良好社会通念で判断
④ 生計条件安定した生活が可能親族単位で判断される
⑤ 重国籍防止原則、元の国籍を喪失意思で喪失できない場合は例外あり(第5条第2項)
⑥ 憲法遵守暴力的破壊活動に関与していない団体加入も対象
行政書士
下東

🗣 補足条件

  • 日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)が必要。
  • 特別な関係を有する外国人(日本人配偶者・子など)は条件が緩和される場合あり(国籍法第6〜8条)。

3.帰化申請の方法と手順

📌 申請者

  • 原則本人が申請(15歳未満は法定代理人)。

📄 提出書類

  • 帰化条件を満たすことを証する書類が必要となります。
  • 身分関係を証する書類(戸籍創設のため)。

🏢 申請先

  • 法務局(地元の管轄法務局・地方法務局)。

✅ 帰化申請の流れ(簡易チェックリスト)

  1. 事前相談(法務局での面談予約)
  2. 必要書類の収集(在留資格・収入・納税・身分関係など)
  3. 申請書類の作成・提出
  4. 法務局での面談・審査
  5. 官報告示 → 日本国籍取得(戸籍創設)

✅ 帰化申請チェックリスト(永住者向け)

📌【対象者】
日本に5年以上居住し、永住許可を受けている外国人(国籍法第5条)

基本要件確認

項目内容チェック
日本居住期間引き続き5年以上
永住許可取得済み(在留資格「永住者」)
年齢18歳以上かつ母国法でも成人
素行犯罪歴なし、納税・社会秩序良好
生計安定した生活(本人または家族)
国籍喪失原則、母国籍を喪失可能
日本語能力日常会話・読み書きが可能

② 必要書類チェックリスト

書類名備考チェック
永住許可通知書の写し入管発行
在留カード・パスポート両面コピー・顔写真ページ
所得・納税証明書市区町村・税務署発行
履歴書・申請書・動機書法務局様式
出生証明・住民票・写真翻訳付き・世帯全員分
日本語能力証明JLPT等

✅ 帰化申請チェックリスト(日本人の子向け)

📌【対象者】
日本人の実子または養子(養子は6歳未満)で、引き続き1年以上日本に居住している者(国籍法第7条)

基本要件確認

項目内容チェック
日本人との親子関係実子または養子(6歳未満)
日本居住期間引き続き1年以上
年齢未成年でも申請可能
素行親の監督下で判断
生計親の収入で安定生活
国籍喪失原則、母国籍を喪失可能
日本語能力年齢に応じて判断

② 必要書類チェックリスト

書類名備考チェック
親の戸籍謄本日本人親のもの
出生証明書(母国)翻訳付き
養子縁組証明書該当者のみ
在留カード・住民票子本人のもの
親の所得・納税証明生計判断用
履歴書・申請書親が代理作成
写真・日本語能力証明年齢に応じて

✅ 帰化申請チェックリスト(日本で出生した者向け)

📌【対象者】
日本で出生し、出生から引き続き3年以上日本に居住している者(国籍法第8条)

基本要件確認

項目内容チェック
出生地日本国内
日本居住期間出生から引き続き3年以上
年齢18歳以上かつ母国法でも成人
素行犯罪歴なし、納税・社会秩序良好
生計安定した生活(本人または家族)
国籍喪失原則、母国籍を喪失可能
日本語能力日常会話・読み書きが可能

② 必要書類チェックリスト

書類名備考チェック
出生証明書(日本)母国の国籍証明も必要
在留カード・パスポート両面コピー・顔写真ページ
住民票(出生からの履歴)継続居住の証明
所得・納税証明書本人または親族分
履歴書・申請書・動機書法務局様式
日本語能力証明JLPT等
写真6か月以内