建設業許可

建設業許可申請について

1. 🧾 許可が必要な建設業者の範囲

  • 建設工事の完成を請け負う営業を営む者は、許可が必要(建設業法第3条第1項)。
  • 以下「軽微な建設工事」のみの場合は許可不要(建設業法施行令第1条の2)。

2. 🧾軽微な建設工事の要件

工事の種類許可不要となる条件
建築一式工事請負代金が1,500万円未満
木造住宅工事(一式)延べ面積が150㎡未満
建築一式以外の工事請負代金が500万円未満
行政書士
下東

請負代金算定の注意点

  • 複数契約に分割して請け負う場合は合計額で判定
  • 注文者提供の材料費等を含めて計算
  • 単価契約でも「工事1件全体の額」を基準
  • 消費税・地方消費税を含む額で判定

3. 🧾大臣許可と知事許可の区分

許可区分適用条件
知事許可営業所が単一都道府県にのみ所在
大臣許可営業所が二以上の都道府県にまたがる、または本店外の支店等が他県にある場合

「営業所」の定義

  • 本店・支店・常時請負契約を締結する事務所
  • 他の営業所に対する指導監督など、建設営業に実質関与する拠点
  • 名義のみの事務所や無関係な支店は該当しない

4. 🧾 許可業種の区分

  • 一式工事業(総合的管理が必要な大規模・複雑工事向け)…2業種
  • 専門工事業(電気・管・防水など)…27業種

※一式工事業の許可のみ取得している場合、専門工事を単独請負するには専門工事業許可が必要。

5. 🧾留意事項と次のステップ

  • 自社の請負契約が「軽微工事」に該当するか、必ず請負代金や面積で判定を。
  • 営業所の所在状況を整理し、知事許可か大臣許可かを確認。
  • 取得を予定する業種を洗い出し、必要なすべての業種許可を取得。
  • 不明点や境界判断は、管轄の都道府県建設振興課や国土交通省の地方整備局に事前相談を。

6.🧾 経営業務管理責任者の要件

建設業の許可には、営業所ごとに「経営業務の管理を適正に行うに足る能力」を有する者を置く必要があります。要件は次のいずれかを満たすことです。

イ 常勤役員等のうち1人が該当

  1. 経営業務管理責任者として5年以上の経験
  2. 管理責任者に準ずる地位※で5年以上の経営業務管理経験
  3. 管理責任者に準ずる地位で6年以上の補佐業務経験

※「準ずる地位」の該当可否は事前認定が必要です。

ロ 常勤役員等のうち1人+直接補佐者を置く体制

  • 当該役員が以下いずれかに該当
    1. 財務・労務・運営業務いずれかで役員等経験2年以上を含む5年以上の経験
    2. 役員等経験2年以上を含む5年以上の役員等経験
  • さらに上記業務(財務管理、労務管理、運営業務)を各5年経験した者を直接補佐者として配置

※補佐体制の場合も事前認定が必要です。

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注意点

  • 許可取得後に責任者が退職すると要件欠如となり、取消し対象になります。必ず後任者を準備してください。
  • 経営業務管理責任者は原則として現場の主任技術者や監理技術者にはなれません。

7. 🧾 営業所技術者・特定営業所技術者の要件

営業所には建設工事の契約・履行の適正を確保するため、専門知識を持つ技術者を「専任」で配置する必要があります。「専任」とは、営業所に常勤し、通常の勤務時間内は専らその職務に従事することをいいます。

技術者要件の比較

区分一般営業所技術者特定営業所技術者
資格要件①国家資格(一覧)国家資格(同左)
資格要件② 実務経験学歴別に3~10年(指定学科卒)①一般技術者要件を満たし、かつ4,500万円以上工事で2年以上指導監督経験※
資格要件③ その他海外実務経験の認定海外実務経験の認定
指定7業種の特別認定講習合格者※

※指定建設業の特別認定講習は新規受講不可。
※実務経験は設計、監督から雑務除く幅広い現場経験を含みます。

専任技術者と認められない例

  • 技術者住所が営業所から通勤不可能
  • 他営業所で専任業務を行う者
  • 他法令で専任義務を有する事務所と兼務している者

8.🧾誠実性要件

許可申請者が法人の場合は法人・役員・使用人、個人の場合は本人・支配人・使用人に「不正」または「不誠実」行為のおそれがないことが必要です。

行為区分

  • 不正な行為:詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律違反
  • 不誠実な行為:契約内容や工期、損害負担で契約違反を行うこと

主な不適格例

  • 他法令で免許等取消処分から5年未経過
  • 暴力団構成員、暴力団による実質的支配を受ける者

9. 🧾財産的基礎要件

建設工事の履行能力を示す財産的基礎または金銭的信用を有することが必要です。既存企業は直前決算、新規企業は創業時の財務諸表で判断します。

要件比較

区分一般建設業特定建設業
自己資本500万円以上資本金≥2,000万かつ自己資本≥4,000万
資金調達能力金融機関から500万円以上の融資可
欠損額欠損額が資本金の20%以内
流動比率75%以上
継続営業実績過去5年間継続して営業実績あり
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用語の定義

  • 自己資本:法人は純資産合計、個人は事業主勘定から算出します。
  • 欠損額:繰越利益剰余金のマイナス分
  • 流動比率:流動資産/流動負債×100
  • 資本金:払込資本金または期首資本金

これらの要件に適合する人員体制と財務基盤を整えたうえで、許可申請をご準備ください。

建設業許可申請書類一覧 (福岡県の場合) 

以下の書類を順番にご用意ください。

書類名様式番号/別紙備 考
建設業許可申請書様式第1号
役員等の一覧表別紙一取締役・監査役 法人登記簿をご確認ください。
営業所一覧表(新規許可等)別紙二(1)
営業所一覧表(更新)別紙二(2)
営業所の写真提出用台紙不鮮明な場合、後日補正対象になります。
営業所技術者等一覧表別紙四
経営事項審査用 工事経歴書記載フロー
工事経歴書様式第2号
直前3年の工事施工金額様式第3号
使用人数様式第4号
誓約書様式第6号
常勤役員等(経営管理責任者)証明書様式第7号
常勤役員の略歴書別紙
補佐者を含む経営管理責任者証明書
補佐者の略歴書
健康保険等の加入状況様式第7号の3
営業所技術者等証明書(新規・変更)様式第8号
実務経験証明書様式第9号
指導監督的実務経験証明書様式第10号
使用人の一覧表様式第11号
申請者の住所・生年月日等調書様式第12号
使用人の住所・生年月日等調書様式第13号
株主(出資者)調書様式第14号
営業の沿革様式第20号
所属建設業者団体様式第20号の2
主要取引金融機関名様式第20号の3

カテゴリ別内訳

  • 基本申請書類
    様式第1号、別紙一、別紙二(新規/更新)、営業所写真台紙、別紙四
  • 実績・実務関係
    「経営事項審査用フロー」「工事経歴書」「直前3年施工金額」「使用人数」
  • 証明書類
    様式第6号~第10号、健康保険状況
  • 人員・調書関係
    様式第11号~第14号
  • 会社情報・沿革等
    営業の沿革、所属団体、取引金融機関名(様式第20号系列)
  • そのほか、法人場合、法人登記簿や定款もご準備ください。
行政書士
下東

《実践アドバイス》

  1. 経営管理責任者や技術者の証明・略歴書は最新情報で作成してください。
  2. 事務所の写真には出入口、ポスト等が必要です!また、電話機等も必ず写るようにしてください!
  3. 社会保険の加入が必要になりますので、ご注意ください!