
産業廃棄物処理業の許認可
🔍 廃棄物の定義
「廃棄物」とは、「自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」です。簡単に言うと「利用・売却できず不要になった物」を言います。
また、廃棄物に該当するかは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものである」と定義されています。
🧭 廃棄物の分類(廃棄物処理法に基づく)
| 区分 | 内容 |
| 産業廃棄物 | 事業活動で発生した20種類の指定物 |
| 特別管理産業廃棄物 | 有害性・危険性が高く、特別な管理が必要 |
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外(家庭・事業系) |
| 特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち有害性が高いもの |
🏭 産業廃棄物の種類と具体例
✅ あらゆる事業活動に伴うもの(一部抜粋)
- 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
- 廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず
- がれき類、ばいじん
✅ 特定事業活動に伴うもの
- 紙くず、木くず、繊維くず
- 動植物性残さ、動物のふん尿・死体
- 処理物(例:コンクリート固型化物)
⚠️ 特別管理産業廃棄物の種類と例
| 種類 | 例・事業例 |
| 廃油・廃酸・廃アルカリ | 揮発性・強酸性・強アルカリ性廃液 |
| 感染性廃棄物 | 医療機関から出る血液付着物など |
| PCB関連廃棄物 | PCB含有物・汚染物・処理物 |
| 廃水銀等 | 水銀含有物・処理物 |
| 廃石綿等 | 石綿除去工事から出る廃材 |
| 有害産業廃棄物 | 重金属・有機化合物等を含む廃棄物 |

下東
※特別管理産業廃棄物は、通常の産廃収集運搬業許可では扱えません。
📝 許可取得の要件(積替え・保管なし)
人・資金面の要件
- 知識・技術:指定講習会(公益財団法人)修了者が必要
- 経理的基礎:赤字・債務超過でないこと、事業計画で補完可能
🚫 欠格条項
- 破産者、暴力団員等は許可不可
- 許可後に該当した場合は取り消し
🚚 施設面の要件
- 車両・容器・駐車場などが必要
- 廃棄物の性状に応じた仕様(飛散・流出・悪臭防止)
- 写真提出が必要
🏢 許可申請の流れ
📍 申請先
産業廃棄物取集業を行う地域を管轄する都道府県知事・政令指定都市等は市長に対して行います。
📄 提出書類
提出書類一覧(申請区分別)
| 書類名 | 新規 | 更新 | 変更 | 備考 |
| 許可申請書(省令様式第八号・第十四号) | ○ | ○ | × | 変更時は様式第十号・第十六号 |
| 事業計画概要(様式第七号の1~5) | ○ | ○ | △ | 変更内容に応じて提出 |
| 施設の写真(全景・銘板・掲示板) | ○ | ○ | △ | 最新の状態を撮影 |
| 事業場の平面図・公図・見取図 | ○ | ○ | △ | 公図に施設位置を明示 |
| 地形・地質・地下水の状況(埋立処分のみ) | ○ | ○ | △ | 様式第14号-(2) |
| 所有権・使用権証明書 | ○ | ○ | △ | 売買契約書・登記事項証明書など |
| 中間処理後の処理方法(様式第十一号) | ○ | ○ | △ | 中間処理を行う場合 |
| 海洋投入処分登録済証(該当時) | ○ | ○ | △ | 海洋汚染防止法第13条 |
| 処分技能証明(講習会修了証) | ○ | ○ | ○ | 処分課程の修了証写し |
| 資金調達方法(様式第五号) | ○ | ○ | ○ | 総額と調達方法を記載 |
| 財務書類(直近3年分) | ○ | ○ | ○ | 貸借対照表・損益計算書など |
| 納税証明書(法人税) | ○ | ○ | ○ | 税務署で取得 |
| 定款・登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ | 履歴事項全部証明書 |
| 役員・株主・政令使用人の住民票等 | ○ | ○ | ○ | 本籍記載、外国人は国籍等 |
| 成年被後見人等でない証明書 | ○ | ○ | ○ | 登記されていない証明書または診断書 |
| 欠格事由に該当しないことの誓約 | ○ | ○ | ○ | 書式は自治体HPで入手可能 |
📆 有効期間と更新
- 有効期間:5年間
- 更新申請:満了日の2~3ヶ月前までに行います。

下東
《実践アドバイス》
その1:どのような廃棄物をどこの処分場へ運びますか?(収集運搬業を行うにあたり、排出事業所と廃棄物処理委託契約(運搬)、排出事業者と処分業者の間で廃棄物処理委託契約(処分)を締結する必要があります。)
その2:駐車場や運ぶ車両、容器は廃棄物の形状に合ってますか?
その3:アームロール等を搭載した自動車は過積載にご注意ください。(最大積載量にはアームロール等の重量も含まれます。)
