
倉庫業登録申請について
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならず、未登録営業の禁止が定められています。(倉庫業法第3条)【罰則:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金】
また、未登録者による誤認行為の禁止と言った倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならないと定められています。
(倉庫業法第25条の10)【罰則:50万円以下の罰金】
倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」を言います。(倉庫業法第2条第2項)
- 目的:倉庫業の適正運営、利用者保護、倉荷証券の円滑な流通を図る。
- 定義:
- 倉庫:物品の滅失・損傷防止のための施設。
- 倉庫業:寄託物品の保管を行う営業(短期・付随保管は除外)。
- トランクルーム:個人消費者の物品を保管する倉庫。
なお、政令で除外される保管の種類(倉庫業に該当しない保管)倉庫業法第2条第2項に基づき、以下の保管は倉庫業に該当しないとされています。
1. 保護預り:銀行法など他法令に基づく保護預り。
2. 製造・加工・役務提供後の保管:営業に付随して行われる物品の保管(洗濯・修 理などの役務提供後)。
3. 携帯品の一時預り:外出中の手荷物・衣類などの一時的な預り。
4. 乗り物の保管:自転車・自動車などの保管。
建築基準法・都市計画法上の留意点
- 準住居地域を除く住居地域
- 開発行為許可を有しない市街化調整区域・・・・(特に農業用倉庫を転用したいはダメです)
①、②については倉庫業を営む倉庫は認められません!

下東
☆登録しようとお考えになっている物件が、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設になるかどうかを事前に都道府県・市町村都市計画課へご相談することをお勧めします。
(建築基準法・都市計画法をクリアしていない物件で倉庫業を営むことはできません。)
提出書類一覧
| カテゴリ | 主な書類 | ポイント |
| 登記簿 | 土地・建物の登記簿謄本 | 原本添付/地番・面積・所有者欄確認 |
| 建築確認関連 | 建築確認済証(申請書1~5面)、完了検査済証 | 番号一致/用途コード08510 |
| 構造・性能証明 | 構造計算書、部材強度証明、平均熱還流率計算書、冷蔵能力計算書 | 法令所定の数値要件を満たす証明書類 |
| 図面 | 見取図、配置図、平面図(1/50~200)、立面図(4面)、断面図、矩計図、建具表 | 縮尺・方位・詳細寸法・施設位置の明示 |
| 管理・許可 | 警備状況説明書、消防用設備点検報告、危険物・高圧ガス許可証、食品衛生許可証 | 契約期間や許可番号、試験・検査結果等 |
| 人事・法人 | 倉庫管理主任者実務経歴書、商業登記簿謄本/定款・設立趣意書、戸籍謄本、宣誓書 | 欠格事由の有無確認/出資状況の明示 |
| 寄託約款 | 倉庫寄託約款 | 登録申請時添付で届出を省略可能 |

下東
《実践アドバイス》
- 冷蔵、冷凍の温度帯での保管するための倉庫と常温の温度帯で保管するための倉庫は別のものです。
- 倉庫のゾーニングは、しっかり決める必要があります。
- シャッター前等で壁の強度が足りない場合は保管場所として使えないので保管面積から外す必要があります。
