一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業について

一般貨物自動車運送事業の定義と車両

定義

  • 他人の需要に応じ、有償で貨物を自動車で運ぶ事業をいいます。
  • 引越し業・霊きゅう運送も含みます。

使用可能車両

  • 小型貨物車(4ナンバー)
  • 普通貨物車(1ナンバー)
  • 特種車(8ナンバー:冷凍車・タンクローリー等)
  • 建設業・産業廃棄物収集運搬業等で使用する自動車との併用は可能です。

✅ 許可要件(主なポイント)

項目要件概要
営業所使用権原・法令適合・適切な規模・備品完備
車両台数種別ごとに5両以上(例外あり)
事業用車両貨物に適した構造・使用権原
車庫営業所併設が原則・法令適合・全車両収容・幅員証明
休憩・睡眠施設営業所/車庫併設・2.5㎡/人以上・法令適合
運行管理運転者・管理者確保・勤務割適合・事故対応体制
整備管理整備管理者確保・外部委託可・指揮系統明確
資金計画自己資金確保・1年分の費用見積り・裏付け必要
法令遵守法令知識・社会保険加入・違反歴なし
損害賠償能力自賠責・任意保険加入・危険物輸送は追加保険
許可条件運輸開始期限・管理者届出・保険加入等
欠格事由違反歴のある役員が過半数を占めないこと等

📦 特別積合せ貨物運送事業(追加要件)

  • 荷扱所・積卸施設の法令適合・使用権原・機能性
  • 出入口が交通安全を阻害しない
  • 運行系統・回数が妥当(原則1日1便以上)
  • 貨物管理体制(追跡・作業・苦情処理)

🏢 貨物自動車利用運送事業(追加要件)

  • 営業所の法令適合・使用権原・適切な規模
  • 業務範囲(一般/宅配便)の明示
  • 保管施設の保有(必要な場合)

📌 特定貨物自動車運送事業(追加要件)

  • 荷主が単数・直接契約
  • 一般事業の基準を準用(営業所・車両・管理体制等)

📝 許可申請から事業開始までの流れ

  1. 許可申請書を運輸支局へ提出
  2. 法令試験受験(2回不合格で申請取下です・・・・・)
  3. 書類審査(補正指示あり)
  4. 許可処分・交付式
  5. 運送約款認可(標準約款なら不要です)
  6. 事業開始前手続き(税納付・車両登録・管理者届出)
  7. 運輸開始(許可から1年以内)
  8. 運輸開始届・運賃料金設定届出
行政書士
下東

上記の「1〜4」は、法令試験を考慮すると申請日から3か月~5か月かかることが多いです。

📊 報告義務

  • 事業報告書:年度終了後100日以内
  • 実績報告書:毎年7月10日まで
行政書士
下東

《実践アドバイス》

その1:営業所・駐車場は都市計画法・建築基準法・農地法に適合していますか?(すでに建設業や産業廃棄物収集運搬業を営まれていて、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得される場合は特に注意が必要です。)

その2:運行管理補助者の講習を受講し、運行管理補助者の確保をお勧め致します。

その3:初回巡回指導は、運行開始後半年以内くらいには、実施されますが帳票類のご準備をお早めにお勧め致します。

🚛 貨物軽自動車運送事業(概要)

定義

  • 軽トラック・軽乗用車・バイク(125cc以上)で荷物を運ぶ運送事業です。

届出制

  • 運輸支局長への届出が必要(許可ではなく届出)です。

基準

  • 車庫:営業所併設が原則(例外は2km以内)
  • 車両:1両から開始可能 
  • 保険:自賠責・任意保険加入必須
  • 管理体制:運行管理体制の整備が必要

⚠️ 安全対策強化(令和7年4月施行)

  • 安全管理者の講習・選任・届出
  • 初任運転者への指導・適性診断
  • 業務・事故記録の作成・報告

バイク便事業者にも事故記録・報告義務適用

行政書士
下東

《実践アドバイス》

その1: 軽自動車又はバイク10台以上使用する場合は整備管理者の選任が必要です。

その2: 令和7年4月1日から全ての貨物軽自動車運送事業者は、次のいずれかの要件を満たした方を貨物軽自動車安全管理者に選任する必要があります。

  1.  貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者
  2. 貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者
  3. 貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業等を経営する場合にあっては、その運行管理者として選任されている者

ただし、令和7年3月31日以前に事業の届出を行った既存事業者については、猶予期間があり、貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月31日まで猶予されています。